関東で評判!「歯科医院の開業支援サービス」業者を一挙紹介

各種届け出の代行

ここでは、歯科開業支援をしている業者が代行してくれる各種届出について説明します。

各種届け出の基本の考え方

開業準備を進めていく上で必要なのが、各官庁への届出です。この一連の作業は、基本的に、今回紹介した開業支援業者が代行してくれるケースがほとんどですが(一部有料の業者もあります)、印鑑など、本人でなくては準備できないものもあります。また、歯科医院の責任者として、どのような届けが必要なのかを把握しておくことはとても重要です。

開業には、大きく分けて

  1. 歯科医院としての手続き
  2. 雇用業者(事業主)としての手続き

の2種類があります。下記を読んで、手続きの基本知識を頭に入れておきましょう。

歯科医院としての手続き

【保健所への手続き】

歯科医院を開設する際は、開設しようとする診療所の所在地を、所管する保健所に提出する必要があります。届け出の流れは、「①事前相談→②開設→③開設届け→④実地検査」になります。特に、②と③では、「開設した日から10日以内に診療所の開設を届けること」となっていますので、遅れることがないよう注意しましょう。

このほか、保健所へは「診療用X線装置備付届」と「診療所開設許可申請書(開設者が法人の場合)」も開業するために必要な手続きです。

【厚生局への手続き】

歯科医院で保険診療を行うためには、保険医療機関指定申請書を地方厚生局都道府県事務所に提出し、指定医療機関コードを発行してもらう必要があります。この申請書の受付には毎月締切日が設けられており、締切日以前の申請であれば翌月の1日以降、締切日を過ぎてからの申請の場合には翌々月の1日以降に指定となります。

締め切り日を忘れてしまい、開業が1カ月遅れてしまった、といったケアレスミスもよく聞きます。必要書類が十分か、記入漏れがないかなど、業者任せにせずに自分でも必ずチェックしましょう。

【歯科医師会への登録】

歯科医師会への入会登録は任意ですが、やはり人脈を広げておくに越したことはありません。タテのつながり、横のつながりを強化すれば、情報収集もしやすくなります。地元の歯科医師会への入会も、先延ばしにせずに、できるだけ早めに行いましょう。

雇用業者(事業主)としての手続き

【社会保険事務所】

厚生年金や社会保険医に加入するためには、事業所(歯科医院)を管轄する社会保険事務所にて、手続きが必要です。「給与支払事務所等開設届」「労働者名簿」「賃金台帳」などを持って手続きをしましょう。

【労働基準監督署と公共職業安定所】

労災保険と雇用保険の2つを合わせて労働保険と言い、これは労働基準監督署と公共職業安定所で手続きします。労働保険は、アルバイトやパートタイムスタッフであっても、本人を含めて2名以上が働く場合は必ず加入が必要です。薬品を使う歯科医院ですから、万一のことを考えて必ず加入しましょう。

【税務署】

事業所の開設のための手続きもあります。「給与支払事務所等の開設届出書」のほか、自分自身の個人事業の開業届や青色申告申請書などが必要です。事業形態によって届け出の必要なものが変わるので、税務署または支援業者に相談して書類を揃えましょう。

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